科学者の転職記

ポスドク時代の確定申告(FederalとMA州税: Dual-status return)

ポスドクの契約を終了して帰国した翌年も、当然税金の確定申告がやって来る。で、厄介なのが国の税金、Federal がDual statusとなることである。詰まり、税法上住民である期間と、住民でなかった期間を分けて申請しないといけない。この辺りの概念がややこしくて、税務署が発行しているPublication 519という書類を何度も読んで、それでも理解できないような代物である。配偶者は控除できないと最初の説明にあるのでそうとらえていたら、最後のFAQに配偶者と子の控除は住民であった期間のみに適応できる、とある。もう一度最初の説明をよーく読み返すと、確かにできそうな雰囲気だ。しかし、ふと不安になってもっと読み込むと、あれはカナダ人などのみに適用されるものだ、とも取れる。いずれも確信が持てない。こういうあやふやなのが複数出てくる。

 日本と違って、アメリカでは全市民が確定申告をする義務がある。説明書も税務署が発行しているが、よく読んで理解しないと高く取られる可能性がある。彼らは、高く取る分は黙っていただき、当然納税者に連絡もしない。それは申請側の過失なのである。逆に足りない場合は当然罰金を追加して支払いが請求を送られてくるのである。

 さて、備忘録になるが、今回申請したのは1040と1040NR。1040にW-2の内容を記載して税金を計算、1040NRに帰国後のアメリカにおける収入、すなわち0として税金を計算した。Additional Child Creditは1040NRにも入れて、519の例にあるように”Line 63 includes $XX from Form 1040と横に記入。払い戻しの振込先を1040NRに記入してサインをして完了。

 これで計算どおり払い戻しがされるのかどうか、全く確信がない。ひょっとすると一ヶ月後くらいに間違いだから申請し直せと手紙が来るかも知れない。あるいは、何てこと無しに払い戻しされるのか。

 州税は何とネットで処理ができたので楽であった。マサチューセッツ州の場合、州内にMailing addressがあればPermanent addressが州外でも(つまり国外でも)ネットで申請ができる。現在、俺は所属していた研究所をMailing addressにしてあるので、それを記入して完了。$17を税金ソフトの会社に支払ったが、これは支払う価値があった。早ければ10日ほどで払い戻しが入金されるはずである。

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